最近は就業規則を変更し、社員の副業を認める企業が増えてきました。
企業の体力が落ちたのか、社員の向上心を期待しているのかもしれません。企業側としても副業を持たれることがデメリットと感じなくなってきた証でしょう。
週末の休みにPCに向かい、知識があれば出来ることが多くなってきました。
もちろん、副業ですから人それぞれの目標があるでしょう。お小遣い程度、個人事業主を目指す、ゆくゆくは法人化にしたいなど人それぞれです。
今回は、一定額の固定年収にどのくらいの収入があると税金が得になるのかを調べてみました。
副業収入がどれだけあると法人化した方が得なの?
前提条件
人によって条件が違うので今回は下記の条件の人が、年収と副業収入額を合わせた時の納税額がどのくらいになるのか試算してみました。
人物像:独身⇒扶養家族なし
住民税は、前年の所得に対して計算されるので、前年度所得も同額という前提です。 |
結果 納税額比較表
現実には控除額がもっとあることが普通ですが、単純な計算で下記の結果となりました。
月30万位の副業収入がある人は、単純計算では法人化しちゃった方が得という結果になりました。
収入条件 金額 |
サラリーマン+個人事業主 |
サラリーマン+法人 |
600万円+240万円 |
1,217,300円 | 1,819,400円 |
600万円+360万円 |
1,452,300円 | 1,395,100円 |
600万円+600万円 |
2,337,300円 | 1,783,500円 |
600万円+1,000万円 |
4,462,500円 | 3,233,500円 |
800万円+360万円 |
2,309,000円 | 1,819,000円 |
法人化した方が個人に比べて、経費のコントロールがしやすいですし、会社バレ防止という観点からも併せて収入が1000万位になる人は法人化を検討しても良いのかもしれません。
素人なので細かい所は勘弁してください。。。
シミュレーション方法を解説
今回検証したケース
- サラリーマン年収 600万 副業収入(所得)240万の場合
- サラリーマン年収 600万 副業収入(所得)360万の場合
- サラリーマン年収 600万 副業収入(所得)600万の場合
- サラリーマン年収 600万 副業収入(所得)1,000万の場合
- サラリーマン年収 800万 副業収入(所得)360万の場合
【例1】サラリーマン年収 600万 副業収入(所得)240万の場合
サラリーマンの場合は源泉徴収になるので、所得税は給料から引かれています。
副業の所得があるので、確定申告が必要です。
副業が個人事業主の場合には、確定申告の方法は2通りあります。
|
個人事業主の経費になるかどうかは、「利益を出すために必要なこと」が考え方の原点です。
事前設定額の240万円にはすでに青色申告、白色申告の額が引かれています。
サラリーマン+個人事業主での納税額
想定人物像から、源泉徴収票で控除される金額を確認します。
給与所得 \6,000,000⇒給与所得控除後※の金額 | \4,260,000 |
営業所得収入(個人事業主分) | ¥2,400,000 |
¥6,660,000 |
源泉徴収票の内容をそのまま確定申告書に記載していきます。
国税庁の確定申告書作成コーナーを利用すると簡単に試算できます。
源泉徴収票で引かれている課税標準金額や社会保険料の内訳は以下の資料を確認してみてください。
参考
・国税庁 所得税(確定申告書等)作成コーナー
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm
※参照 所得税法 (昭和四十年法律第三十三号) 施行日: 平成三十一年一月一日 最終更新: 平成三十年三月三十一日公布(平成三十年法律第七号)改正 |
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=340AC0000000033#5684
・全国健康保険協会 健康保険額
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/h31/ippan/h31342nagasaki.pdf
・国税庁 No.2260 所得税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
・国税庁 No.1410 課税所得金額
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1410.htm
給与収入600万円に対しては、総収入額から必要経費的に控除される金額が控除される額があります。給与所得控除額といいます。
給与収入―給与所得控除額=給与所得です。
給与 6,000,000円x20%+540,000円=1,740,000円 税金が課される金額 6,000,000円-1,740,000円=4,260,000円 |
社会保険料は、健康保険料+厚生年金分です。加入している業界で健康保険料率が異なる場合があります。
所得から差し引かれる項目 |
所得から差し引かれる額 |
社会保険料 |
\845,700 ※ |
基礎控除 |
\380,000 |
合計 |
\1,225,700 |
この社会保険料は都道府県によって率が異なります。
住民税や事業税も関係してくるので、今回は千葉県船橋市を例にして計算していきます。
上記の個人の社会保険料や源泉徴収税、個人事業主での青色申告控除額などすべてを控除します。
合計額が、\,434,000になりました。
この金額に対しての所得税は、659,300円です。
内訳 | 復興特別所得税 | \13,485 |
源泉徴収税額 | △204,000円 | |
今回納付する金額 |
469,100円 (100円未満切り捨て) |
復興特別所得税が一緒に加わって最終税額が出されるので、誤差が生じていますが、便宜上の計算のためご容赦くださいませ。
個人事業主の収入が加わることで、所得税の納税分が大きくなりました。
所得税は国税です。県・市民税はまた、別途の計算式があります。
◇県民税と市民税
個人所得の県民税と市民税は前年の収入をもとに翌年に支払います。
上記事例について、前年度も収入額を同額として金額を計算します。
各都道府県や市町村で割合が少し異なります。
県・市民税の課税額の計算
内訳 社会保険料控除+基礎控除(33万円) ※所得税の基礎控除額と異なります 課税される金額(①+②)5,484,000円 |
千葉県民税の内訳
※1,000円は調整控除額 ①+②=219,800円 Ⓐ |
船橋市民税
※1,500円は調整控除額 ①+②=331,000円 Ⓑ |
住民税の合計額:Ⓐ+Ⓑ=558,000円
個人の所得税と合わせると合計で、1,217,300円です。
この住民税の基本となる240万円は前年所得であることを重ねて付け加えます。
かなりの金額です。
また、個人事業主、法人を問わず消費税が2年後に支払い開始となります。
順調に営業されて消費税の支払いが必要になる金額になったのち、下降線をたどった場合にあとからくる消費税は重荷になってくることがあります。
サラリーマン+法人での納税額
個人の所得に対してかかる税額
合計 310,800円 ☆①+②+③=516,700円 Ⓐ |
法人は事業期間を自由に決めることができます。
個人事業主は必ず1月1日から12月31日までが事業期間と決まっています。
話がややこしくなるので、給与をもらっている会社と事業期間は同一にします。
〇法人税の計算基準
・資本金1億円以下の中小企業で800万円以下の収入の部分
H28.4.1以後の事業開始年度 15%
H30.4.1以後の事業開始年度 15%
・資本金1億円以下の中小企業で800万円超の収入の部分
H28.4.1以後の事業開始年度 23.4%
H30.4.1以後の事業開始年度 23.2%
〇地方法人税額=法人税額×税率(10.3%)
〇道府県民税 千葉県では3.2%、船橋市では9.7%
〇法人事業税
所得金額又は収入金額×法人事業税の税率(会社の規模によって違います)=法人事業税(所得割額又は収入割額)
所得400万以下 | 3.4% |
所得400万超~800万以下 | 5.1% |
所得800万超~ | 6.7% |
〇地方法人特別税
基準法人所得割額又は基準法人収入割額×税率=地方法人特別税額
- 税率
- 基準法人収入割額の場合
- 事業年度の開始時期
で異なります。
今回の例に使用するのは、平成28年4月1日から平成31年9月30日までに開始する事業年度:43.2%
◇地方法人特別税の対象となる法人
地方法人特別税の対象となるのは、法人事業税の申告納税義務があるすべての法人です。
法人事業税を支払っている法人であれば、地方法人特別税も納税しなければなりません。
◇申告期限
地方法人特別税の申告は、事業年度開始日以後6ヶ月後から2ヶ月以内に中間申告をして事前に半分支払う方法と、事業年度終了の日から2ヶ月以内に確定申告で総額を計算し、期日内に納付するかのどちらかで納税します。
法人税計算参考
http://www.hasetax.com/simulation/法人税等計算シミュレーション
法人の申告書記載の経験がないので利用しました。
240万円の所得の場合
☆①+②+③+④+⑤+⑥=609,000円 Ⓑ ◇Ⓐ+Ⓑ=1,819,400円 |
法人の都道府県民税や市民税、事業税の税率は市町村によって割合が異なるので必ずこの数字になるとは限りません。
参考:No.5759 法人税の税率
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm
国税とは別に法人市民税や均等割りの負担義務があるので、法人所得が\0になっても、法人税の均等割額は支払いをしなければなりません。
その点は赤字決算になった場合も同様です。
多くの都道府県は法人市民税及び県民税の均等割り額の合計は70,000円となっていることが多いです。
|
個人事業主は、所得がすべて個人の収入になってくるので、同じ所得で推移していると個人の住民税にかなり影響してきます。