先日大手金融機関が社員の副業を正式に認めるというニュースがありました。
大手を振って副業が出来る時代になり、逆に副業もしないと収入が安定していかないのかと少し心配な側面もあるのでしょうか。
数十年前と比較すると、転職は普通で、起業をするにも環境が整っていて手元に大金がなくても夢に向かうことができる時代になっています。
そうは言っても毎日の生活に支障が出るようでは困ります。
副業をはじめ、軌道にのったところで独立をすると考える方も大勢いるでしょう。
そのような時に、税金の計算をするにはどのようなことを知っていなければいけないか、計算方法や税率はどの資料を確認するとよいのかを調べました。
納める税金の種類
No. | 税金の種類 | 所得の種類 | 計算方法 | 参考資料 |
① | 所得税 | 給与所得 | 年末調整 | ー |
給与+個人所得 | 個人確定申告 | ①ー1 | ||
給与+法人所得 | 個人+法人確定申告 | ①ー2 | ||
② | 道府県民税/市町村税 | 給与所得のみ/給与+個人事業主 | 自治体から連絡 | ②ー1 |
給与+法人 | 自自体から連絡+法人確定申告 | 各自治体HP | ||
③ | 事業税/地方事業税 | 個人事業主 | 自己申告 | ③ー1 |
法人 | ③ー2 | |||
④ | 消費税 | 個人事業主/法人 | 自己申告 | ④ー1 |
①所得税について(国税)
個人の場合は、所得税が確定すると自動的に地方税が計算されます。
地方税は前年の収入について計算されて、年4回の分割払いです。
個人の固定収入について
サラリーマンであることを前提に考えると、毎年年末に年末調整が行われます。
給与については税金額が計算済みということです。
事前に会社へ副業収入があることを申請すると、会社側は年末調整を行いません。
確定申告をしなければならないので、会社側は源泉徴収した税額や社会保険料の金額が入っている源泉徴収票を翌年の1月頃に出してくれます。
副業収入について
①-1 個人事業主の場合
個人でアルバイト収入がある時や、個人事業主としての収入があった場合には、その金額もプラスして12月31日締で3月15日までに確定申告が必要です。
WEBでも1月15日頃を過ぎると最新の確定申告作成コーナーの画面が出てくるので、必要事項を入力しながら計算をすることができます。
2019年6月現在はまだ平成30年度版が掲載されています。修正申告があるような場合に備えているのでしょう。
☆固定所得+個人事業主の場合の計算方法
源泉徴収票の「課税所得金額」がサラリーマン所得の源になり、副業収入は事業所得として金額を計上します。
「サラリーマンの課税所得金額+副業収入の合計額」-「個人的な控除額(社会保険料、個人支払いの生命保険料、扶養控除など)」を引いた金額Ⓐに対して税率がかかります。 |
税率は金額Ⓐの額によって税率が5%~40%と、幅があります。
①-1 参考資料:Np.2260 所得税の税率 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm |
①-2 法人の場合
自分で別途会社経営をしている場合には、法人として別に申告が必要です。