中小企業や個人事業主向けの助成金や補助金まとめ

事業を始めて、いざ助成金や補助金の申請をしようと思っても、そもそもどんな助成金があるのか分からないという方は多いのではないでしょうか?

つい最近、経産省が滅茶苦茶美味しい助成金をやっていました。

終わっちゃいましたけど・・・

これ

https://www.mymall.co.jp/it-hojo

IT関係の助成金なのですが、広告運用なんかにも利用できるパッケージもありました。

美味しい制度ですが知らない事も多いです。

そこで、中小企業や個人事業主向けの助成金や補助金についてまとめてみました。

僕も今年会社を設立しましたが、まだ、補助金や助成金を受けた事が無いので、チャレンジしてみたいと思います。

助成金・補助金とは?

助成金・補助金とは、国や地方自治体から受け取ることができる支援金のことで基本的に返済義務がありません。いずれも、一定の要件を満たしている事業主が受けることができる公的な支援金の制度ですが、受給するための要件など細かなところで違いがあります。

助成金とは

一定の申請要件を満たし、かつ申請内容に不備がなければ原則として受給が可能です。

代表的なものとしては、厚生労働省による雇用に関連した助成金などがあります。

補助金とは

補助金全体の予算の上限が決まっているのが特徴で、その上限に達し次第、通常は受付が締切りとなります。

また予算の上限ではなく、件数のみが決まっている補助金もあります。そのため、要件を満たしていても受給できない場合があるので要注意です。

補助金は公募期間を設けて審査という形をとることが多く、受給を希望する企業は、定められた期間内に書類などを提出して、自社の取り組みの内容や意義、妥当性などを明確にする必要があります。

ただし、助成金であっても、要件を見ると補助金に近いという場合もありますので、名前だけで判断せずきちんと確認することが大切です。

どんな助成金・補助金がある?

厚生労働省のホームページを見ると多くの助成金等が掲載されていますが、特に知っておきたい助成金をいくつかご紹介します。

それぞれ要件が異なりますので、申請する時には必ず詳細を確認するようにしてください。

トライアル雇用奨励金~厚生労働省~

これまでの職業経験や知識、技術が十分でなく安定した職業に就くことが難しいと考えられる求職者の方を、ハローワーク等を通して一定の期間試用期間を設けて雇用した事業主が受給することができる助成金です。

次のいずれかの要件を満たした上で本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

  •  就労経験のない職業に就くことを希望する
  • 学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業に就いていない
  • 過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
  • 離職している期間が1年を超えている
  • 妊娠、出産・育児を理由に離職し安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
  • 就職の援助を行うに当たって、生活保護受給者である、母子家庭の母であるなど特別な配慮を要する

求職者の方と会社の間で特に問題が発生することなくトライアル雇用が終了した場合、引き続き従業員として雇用することもできますので、お互いに有益な期間と言えるでしょう。

支給金額は1人の労働者につき月4万円ですが、トライアル雇用の対象である労働者が母子家庭の母親または父子家庭の父親である場合、対象の労働者1人につき月5万円の支給となります。トライアル雇用の対象となる方の雇用を開始した日から1ヶ月ごとに最長で3ヶ月分の助成金を受給することができますが、月単位ではなく、3ヶ月のトライアル期間が終了してからまとめての支給となります。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/trial_koyou.html

キャリアアップ助成金~厚生労働省~

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップなどを促進するため、正社員化、人材育成、処遇改善の取り組みを実施した事業主に対して助成する制度です。

内容は8つのコースに分かれています。

①正社員化コース

有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。

②人材育成コース

有期契約労働者等に次の訓練を行った場合に助成されます。

  • 一般職業訓練(Off-JT)(育児休業中訓練、中長期的キャリア形成訓練を含む)
  • 有期実習型訓練(「ジョブ・カード」を活用したOff-JTとOJTを組み合わせた3~6か月の職業訓練)

③賃金規定等改定コース

すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成されます。

④健康診断制度コース

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成されます。

⑤賃金規定等共通化コース

有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した場合に助成されます。

⑥諸手当制度共通化コース

有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成されます。

⑦選択的適用拡大導入時処遇改善コース

社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等について、当該措置により新たに被保険者とし、当該有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成されます。

⑧短時間労働者労働時間延長コース

有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用させることに加えて賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施した場合に助成されます。

各コースによって要件が異なりますが、共通する点は以下の通りです。

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
  • 雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
  • 該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること
  • キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

また、助成金はコースによって異なりますので、厚生労働省のホームページで確認してみて下さい。

人材開発支援助成金(旧キャリア形成促進助成金)~厚生労働省~

労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練の段階的・体系的な実施や人材育成制度を導入し、労働者に適用させた事業主等に対して助成する制度です。

訓練関連と制度導入関連に分けられますが、訓練関連では、雇用保険の被保険者に職務に関連した専門的な知識及び技能の習得を目的とした訓練を実施した場合にその経費や賃金に対して助成され、制度導入関連では、事業主が継続して人材育成に取り組むための制度を導入して実施した場合に定額助成されます。

訓練関連の1名当たりの助成金上限額は7万円~50万円、制度導入関連の助成金は定額で47.5万円ですが、生産性要件を満たす場合は60万円となっています。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html

雇用調整助成金~厚生労働省~

景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向を行って労働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するものす。

また、教育訓練を実施した場合には教育訓練費が加算されます。

受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。

  • 雇用保険の適用事業主であること。
  • 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
  • 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと。
  • 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること。
  • 過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること。

助成金は、休業を実施した場合の休業手当または教育訓練を実施した場合の賃金相当額、

出向を行った場合の出向元事業主の負担額に対する助成率は、大企業で2分の1、中小企業で3分の2となっており、上限額はいずれも、対象労働者1人あたり7,775円です。さらに、教育訓練を実施したときの加算額は1人1日当たり1,200円とされています。

地域雇用開発助成金(地域雇用開発コース)~厚生労働省~

雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合、設置整備費用及び対象労働者の増加数に応じて48万円~960万円が1年毎に最大3回助成されます。

中小企業退職金共済制度に係る助成~中小企業退職金業本部~

中小企業の共済制度として、小規模企業共済や中小企業退職金共済(中退共)などがありますが、以下のような助成を受けることができます。

  • 新規加入の場合、掛金月額の1/2が、加入後4か月目から1年間助成されます(上限月額5,000円)。
  • 掛金月額18,000円以下の従業員の掛け金を増額した場合、増額分の1/3が1年間助成されます。

 

助成金・補助金を受けるメリット・デメリットは?

助成金や補助金を受給するにあたって、どのようなメリット・デメリットがあるでしょうか。

助成金・補助金を受けるメリット

助成金や補助金を受ける大きなメリットは、返済義務がないことです。

また、助成金や補助金を受けるということは、公的機関から「一定の基準を満たしている」という認定がもらえたことを意味します。そのため、企業としての信頼を高めたり、イメージの向上につながることもあるでしょう。

助成金・補助金を受けるデメリット

最大のデメリットは、受給するために時間と手間がかかることです。

助成金・補助金ともに、その申請方法を調べて、申請のための書類を用意しなくてはいけません。

前もって入念な準備をしたり、要件を満たしたり、場合によっては専門家の助けを借りたりと相当な努力を要する可能性があります。

また、助成金・補助金共に、原則として「後払い」であることもデメリットの一つと言えるでしょう。

基本的に、最終的に助成金・補助金が支給されるのは必要経費の出費後になるので、それまでの経費はご自身の負担になります。

手元の現金が足りなくなってから申請しても、すぐに助成金・補助金を受給することはできませんので資金と時間に余裕が必要ということです。

まとめ

いかがでしたか?申請手続きや審査などの手間がかかる場合も多々ありますが、助成金・補助金の制度があることを知っていれば資金が必要なときに大きな助けになるかもしれません。

ただし、制度の改定などもありますので、最新の情報を得られるように気にかけておくようにしましょう。

助成金や補助金は各省庁やら国やら自治体が縦割り、バラバラで実施する事が多いですが、毎年、似たようなことをやっているので気にしてチェックしておくと良いと思います。

特に経済産業省や東京都なんかはバラマキっぷりな感じがします。