こんばんは。
さて、Amazonガイドラインが変更になったとかで、アタフタアタフタ。。。
僕なりの解釈を書きたいと思います。
まず、変更点。
・共通ガイドライン2の「製品保証および動作保証」を下記へ変更
■変更前
通常のメーカー保証あり■変更後
通常のメーカー保証あり(メーカーの定める保証期間が既に始まっている、もしくは
終了している場合は、新品登録不可)
今までは、保証書に購入印が押してあって、保証期間が短くなっていても、メーカ保証有りとして、新品として出品出来ていたのが出来なくなりますよって事です。
そもそも、Amazonで新品を買った人が、ヤマダ電機の保証印が入っている物が届いたら「え?」って思う人が多いはずなんです。
マーケットプレイスの仕組みを理解してる人なんて少ないですからね。
Amazonで買ったのになんでヤマダ電機の保証印が押してあるの??的な・・・
そんなんで、クレームが多かったんでしょう・・・
更に、保証期間が迫っているのに、保証があるのを良い事に新品って言って出してる人も多かったじゃないかなと。。。
確かに、規約上違反では無いかもしれないですが、ちょっとした配慮の欠如が積み重なって、規約がドンドン厳しくなっていくのを少しは自覚して欲しい物です。
前置きが長くなりましたが、気になる所は、保証が開始される起点日の事ですよね?
即ち、量販店で買った瞬間から保証期間が始まるんじゃないのか?って疑問です。
で、そもそも、メーカ保証って何ぞやって事にもなると思います。
例えば、ある海外メーカのカバンの場合、日本の正規輸入代理店で購入したものしかその代理店に持って行っても保証修理してくれません。
が、海外メーカ本体に持って行けば修理してくれます。
でも、日本に海外メーカ本体は無いわけです。
この場合、海外メーカ保証はあるけど、日本では事実上、メーカ対応での修理をして貰えないわけなので、購入者にとってみたら、メーカ保証無いじゃない?
って話になるケースも考えられます。
その為の逃げに平行輸入モードがあるじゃない?って思うかもしれませんが、これも曖昧です。
次に、Amazonでは取扱できなくなっているけど、前のクロームキャストなんは、正規店からの購入じゃないと保証しないって明確に記載されていました。
正規店から購入した人は保証は受けられるけど、正規店から購入した人が、誰かに販売した場合、その購入者は正規店からの購入ではないので、保証は受けれれないって事になると思います。
この場合は、保証期間云々では無く、ダメだと思います。
でも、バンバンと楽天スーパーセールで仕入れたと思われる、クロームキャストが新品で売られていましたね(-_-;)
この様に、正規代理店以外から云々って記載されているのは判りやすいですが、カバンの様なケースはグレーですね。
ただ、一般家電の場合はそこまで厳密に書かれておらず、流通経路も沢山あるので、メーカに保証修理を依頼した場合、Amazonで新品を購入したと言う納品票を添付すれば問題ないと思われます。
※メーカ又は商品毎の規約があると思いますので、絶対ではありませんよ。
ブランド家電以外の、一般家電に正規代理店って言う概念は無いんじゃなかと。
※これも全てのメーカに確認した訳では無いです。
即ち、新品としてAmazonに納入して、Amazonから新品として購入した証明書(納品票)が出せれば、その時点から保証期間が始まるって解釈で良いじゃないかと思っています。
保証書にハンコが押されていたら、ダメですね。
今回の件は、もろに保証書に期日の入ったハンコが押してあるのを新品として出品している人たちへの対策なんじゃないかと考えてます。
ほんと、色々な解釈があるので、正解は無いと思いますが、最終的には、自分が購入者の立場になってみて、良識ある判断をすればそんなに問題無いんじゃないですかね。
って思ってます。
アップル製品とかブランド家電は注意かも・・・
ちなみに、自分自身、保証を使って修理した記憶は殆どありません・・・
でわ